RULES
第1条 名称
第1項 この会は日本語で無生殖協会(以下「本会」という)、英語で Antinatalism Japan と称する。
第2条 事務所
第1項 本会の事務所は、穂積浅葱宅とする。
第3条 目的
第1項 本会は、無生殖主義に関する活動を行うことにより、あらゆるものが感じる苦痛を最小化することを目的とし、2021年2月7日に設立する。ただし、無生殖主義とは、苦痛を感じ得るものを等しく対象とする真に平等で道徳的に善い反出生主義的立場である。
第4条 活動・事業の種類
第1項 本会は、前条の目的を達成するために以下の活動を実施する。
第1号 無生殖主義の啓発活動
第2号 その他目的の達成に必要な活動
第5条 会員
第1項 本会の会員は、次の4種類とする。
第1号 正会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。
第2号 研究会員は、この会の活動への参加を通して無生殖主義への知見を深めるために入会した者とする。
第3号 準会員は、この会の目的に反対する者とする。
第4号 通信会員(ambassador)は、この会と他の団体との連携を円滑にするために他の団体から派遣される者とする。
第6条 入会
第1項 正会員の入会については、以下の条件を定める。
第1号 会則に同意する。
第2号 苦痛を感じ得るものが生成されることを防ぐべきであると考える。
第3号 望まない苦痛をほかのものに感じさせることを可能な限り回避する努力をする。
第4号 他の会員資格を同時に保持することはできない。ただし、通信会員としての資格はその限りではない。
第2項 研究会員の入会については、以下の条件を定める。
第1号 会則に同意する。
第2号 無生殖主義への知見を深めることに努める。
第3号 他の会員資格を同時に保持することはできない。ただし、通信会員としての資格はその限りではない。
第3項 準会員の入会については、以下の条件を定める。
第1号 会則に同意する。
第2号 他の会員資格を同時に保持することはできない。ただし、通信会員としての資格はその限りではない。
第4項 通信会員の入会については、以下の条件を定める。
第1号 会則に同意する。
第2号 他の団体に所属する。
第3号 他の団体の代表者の承認を得た上で、本会内部における当該団体の代弁者を務める。
第5項 会員として入会しようとするものは、代表に申し込むものとする。
第7条 会員資格の変更
第1項 会員が自らの会員資格の変更を希望する場合には、代表に申し込み、役員会の承認を得なければならない。
第2項 会員の持つ会員資格は、役員会の決議によって変更することができる。
第8条 退会
第1項 会員は、代表に退会を申し出て任意に退会することができる。
第2項 会員が、会員たるに適しない非行をした場合、役員会の決議により除籍される。
第3項 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
第1号 除籍された時。
第2号 本人が死亡した時。
第9条 役員
第1項 本会に次の役員を置く。
第1号 代表 若干名
第2号 会計 若干名
第3号 監事 若干名
第2項 役員は総会において選任する。
第3項 役員に欠員が生じた時は、第2項により補充する。
第4項 役員の任期は2年とし、総会から総会までの間とする。ただし、再任は妨げない。
第5項 第3項により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6項 役員は、会員でなくなると同時に役員としての地位を失う。
第7項 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、引き続き会員である場合は、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
第8項 監事は他の役員と兼ねることができない。
第9項 役員は次に掲げる職務を執行する。
第1号 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
第2号 会計は、本会の会計を担当する。
第3号 監事は、会の活動及び会計を監査する。
第10項 役員が次の各項のいずれかに該当する時は、代表及び監事については総会の決議により、その他役員については役員会の決議により、これを解任することができる。
第1号 心身故障のため、職務の遂行に堪えないと認められる時。
第2号 職務上の義務違反、その他役員たるに適しない非行があると認められる時。
第10条 総会
第1項 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
第2項 総会は、議決権を保有する会員の3分の1(委任状を含む)の出席で成立する。
第3項 総会における議決権については、以下のように定める。
第1号 正会員:1票
第2号 研究会員:0票
第3号 準会員:0票
第4号 通信会員:0票、または同時に保有する会員資格に準ずる
第4項 定期総会は、毎年1回以上開催する。
第5項 臨時総会は、次に掲げる時に開催する。
第1号 代表が必要と認める時。
第2号 会員の3分の1以上が付議事項を示して開催を請求する時。
第6項 臨時総会は、請求から30日以内に代表によって招集される。
第7項 代表は、総会の開催日の30日前までに、会員に対して会議の目的たる事項、日時及び場所を通知しなければならない。
第8項 総会は、次に掲げる事項を審議する。
第1号 事業計画に関する事項
第2号 予算、決算に関する事項
第3号 会則の改正に関する事項
第4号 その他重要事項の決定
第9項 総会の議長は代表が務め、副議長は代表が指名する。
第10項 総会の議事は、特別に定められるものを除いて、出席会員の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第11項 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
第1号 総会の日時及び場所
第2号 会員及び役員の現在数
第3号 総会に出席した会員の数及び役員の名
第4号 議決事項
第5号 議事の経過の概要及びその結果
附則
第1項 この会則は、2021年2月15日から施行する。
第2項 この会則は、2021年8月26日に設立者会議の決議によって第9条(総会)を改正し、2021年8月27日から施行する。
第3項 この会則は、2021年8月29日に第5条(会員)、第6条(入会)、第10条(総会)を改正、第7条(会員資格の変更)を追加し、2021年8月30日から施行する。
第4項 この会則は、2022年8月28日に第1条(名称)を改正し、2022年8月29日から施行する。